18歳未満も利用可能に!令和8年度税制改正による「未成年者向け新NISA」の創設

こんにちは。塙公認会計士事務所の塙 健一郎です。

桜の季節も過ぎ、新緑が眩しい季節になってまいりましたね。
新年度が始まり、経営者の皆様におかれましても、新たな事業計画やビジョンに向かって力強くスタートを切られていることと思います。

私自身、経営者の皆様と対話をさせていただく中で、「事業の成長」と同じくらい「ご家族を含めた長期的なライフプラン・安心」が、経営のパフォーマンスに大きく影響すると実感しています。

心に余裕があってこそ、柔軟で創造的なアイデアが生まれるものですよね。

そこで今回は、経営者様ご自身の、そしてご家族の将来設計に役立つ「令和8年度税制改正」の最新トピックを分かりやすく解説いたします。

18歳未満も利用可能に!令和8年度税制改正による「未成年者向け新NISA」の創設

これまで18歳以上を対象としていた新NISAですが、令和8年度税制改正により、令和9年(2027年)1月1日から非課税口座の口座開設可能年齢の下限がなくなります 。

これにより、「つみたて投資枠」について18歳未満の未成年者でも利用できる「未成年者特定累積投資勘定」が新たに設けられることになりました 。
令和5年末で終了した旧ジュニアNISAに比べ、年間投資枠の上限増加や払出し制限の緩和などが行われ、使い勝手が大きく向上しています 。

新しい未成年者向けNISAの主なポイント

  • 年間投資枠と非課税保有限度額:
    年間投資枠は60万円です 。非課税保有限度額は、最大600万円となります 。
  • 12歳以降は教育費・生活費のための払出しが可能:
    原則として18歳になるまで(その年3月31日において18歳である年の前年12月31日まで)は、災害等の場合を除き払出し等ができません。
    しかし、12歳以降(その年3月31日において12歳である年以後)であれば、お子様の同意を得た「教育費又は生活費の支払に充てるためのもの」である場合に限り、所定の手続きを行うことで親権者等による払出し等が可能となります。
  • 取り崩した枠は「再利用」が可能:
    非課税保有限度額は「簿価残高方式」で管理されます。
    そのため、お子様の進学や受験等に伴い教育費等として払出しをした場合でも、その取り崩した分の枠を再び利用することができます。
  • 18歳になると自動で新NISAへ:
    お子様が18歳以上となった場合には、自動的に大人の新NISAへ移行される仕組みです。

  ※注意点: 成長投資枠と同時に設けること(併用)はできません。

どんな方が使える?何をすべき?

  • 対象となる方:
    18歳未満のお子様やお孫様がいらっしゃる、経営者・個人事業主も含めた皆様。
  • 今後のアクション:
    令和9年(2027年)1月の制度スタートに向けて、まずは「お子様の教育資金をいつ、どれくらい用意するか」というライフプランをご家族で話し合ってみましょう。
    具体的なお手続きの情報(検索キーワード:「未成年者特定累積投資勘定 金融庁」など)は今後順次発表されますので、アンテナを張っておくことをおすすめいたします。

【編集後記】

最近、経営者の方々とお話しする中で、「5年後、10年後の会社のビジョン」は非常に明確に描かれている一方で、「ご自身やご家族のライフプラン」となると、忙しさのあまり後回しにされているケースをよくお見受けします。

でも、実際は経営者ご自身の「将来への安心感」こそが、柔軟なアイデアや大胆な決断を生み出す、最もパワフルな経営資源なんですよね。

今回の新しいNISA制度のような国の仕組みを賢く活用することは、ご家族の未来の土台を固めるだけでなく、巡り巡って本業のビジネスを加速させる力にもなります。

「そうは言っても、日々の業務に追われて何から手をつければいいか分からない」と迷われたら、一人で抱え込まずにぜひお声がけください。
税務や会計の枠を超えて、皆様の心が少しでも軽くなるよう、良きパートナーとして伴走させていただきます。

今週も一緒に頑張っていきましょう!