【資金繰り対策】東京信用保証協会「保証料補助率」の最新の変更点(2026年4月〜)
こんにちは。塙公認会計士事務所の塙 健一郎です。
風に揺れる新緑がまぶしい季節になりましたね。
ゴールデンウィーク期間中、皆様いかがお過ごしでしょうか。
経営の最前線で日々走り続けていると、目の前の業務で手一杯になりがちですが、こうした連休の「余白」の時間は、組織のあり方や財務戦略をマクロな視点で見直す良いチャンスでもあります。
私自身、忙しい状況であればあるほど、「立ち止まって全体を俯瞰すること」の重要性を感じます。
ぜひ、少しだけ肩の力を抜いて、リフレッシュする時間も作ってみてくださいね。
さて本日は、今後の事業戦略を練る上で欠かせない「資金繰り」に関する最新情報をお届けします。
東京信用保証協会の保証料補助率について、2026年4月から重要な変更がありましたので、一緒に確認していきましょう。
東京信用保証協会「保証料補助率」の最新の変更点(2026年4月〜)
今回お伝えするのは、2026年(令和8年)4月1日の申込受付分から適用されている「保証料補助率の変更」についてです。
対象となるのは主に以下の2つの制度です。
資金調達のコストに直結する部分ですので、これから融資をご検討される経営者様はぜひチェックしてください。
① 協調支援型特別保証制度(協調特別)の補助率引き下げ
物価高や人手不足などの課題に立ち向かう中小企業を支援するために創設された制度ですが、国から受けられる保証料の補助率が以下の通り変更されました。
- 2026年3月31日 申込分まで: 1/2相当を補助
- 2026年4月1日 申込分から: 1/3相当を補助 (※原則として、保証付き融資と同時に融資額の1割以上のプロパー融資を受けるなどの要件があります)
少し補助の割合が減ってしまった形になりますね。
来年度(2027年)以降はさらに1/4へ引き下げられる予定もあるため、資金調達のタイミングは早めの検討が鍵になりそうです。
② 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の補助率引き下げ
こちらは、一定の保証料を上乗せすることで「経営者保証(社長個人の連帯保証)」を外すことができる制度です。
この上乗せ保証料に対する国からの補助率も変更となりました。
- 2026年3月31日 申込分まで: 0.10%
- 2026年4月1日 申込分から: 0.05%
💡 誰が使えるか・何をすべきか
- 対象となる方:
東京都内で事業を営み、これから金融機関を通じて東京信用保証協会の保証付融資(上記制度)を利用しようと考えている中小企業・個人事業主の方。 - 今すぐすべきこと:
- 現在検討中の資金調達計画において、保証料の負担が実質いくらになるかを再計算する。
- 来年度のさらなる補助率引き下げを見据え、中長期的な設備投資や運転資金の計画を早めに立てる。
- お付き合いのある金融機関の担当者、または専門家に早めに相談する。
※情報は2026年5月2日時点のものです。制度の要件等には細かな条件がございますので、必ず最新の公式情報をご確認ください。
https://www.cgc-tokyo.or.jp/info/shinchakujoho/kouhou0320260205141806110.html
【編集後記】
補助率の引き下げと聞くと、少しネガティブな印象を受けられるかもしれません。
しかし、これは国全体の支援策が「コロナ禍の緊急的な手当て」から「自立した成長への伴走」へとフェーズを移行している表れでもあります。
財務戦略の視点からも、外部環境の変化や制度の変更をいかに早く察知し、先手を打って資金計画を整えるかが、企業のしなやかさ(レジリエンス)に直結すると考えています。
「自社の場合、どの制度を使うのが一番有利だろう?」「経営者保証を外すべきか迷っている」など、少しでも不安や疑問があれば、いつでも私たちにご相談ください。
皆様の良き伴走者として、最適な道を一緒に見つけていきましょう!
応援しています。

