【消費税】インボイス「2割特例」が終了へ。個人事業主は「3割特例」へ移行、法人は要注意!
こんにちは。
2月に入り、寒さもより厳しくなってきました。
文京区の湯島天神では、少しずつ梅のつぼみが膨らみ始めているでしょうか。
厳しい冬の先に春を感じるこの時期は、経営者の皆様にとっても次年度の計画を具体化させる大切な季節ですね。
さて、今日はインボイス制度を導入された小規模事業者の皆様へ、非常に大切なお知らせがあります。
これまで納税額を売上税額の2割に抑えられていた「2割特例」に、令和8年度税制改正で大きな動きがありました。
「うちは来年どうなるの?」という不安を解消できるよう、最新の動向を整理してお伝えします。
令和8年度税制改正大綱により、インボイス発行事業者向けの経過措置(2割特例)の内容が大きく変わる見込みです 。
1. 「2割特例」は個人事業主限定の「3割特例」へ
これまで一律だった特例が、今後は「個人か法人か」で道が分かれます。
- 個人事業主の場合:
- 適用期間が2年延長(令和9年・10年分)されます。
- ただし、納税額は売上税額の2割から「3割(3割特例)」に引き上げられます。
- 法人の場合:
- 残念ながら、3割特例の対象からは外れる見込みです。
- 現行の適用期限(令和8年9月30日の属する課税期間)をもって終了となります。
2. 特例終了後の「簡易課税」への移行がスムーズに
特例が終了した後は、「一般課税」か「簡易課税」を選ばなければなりません。
ここで、嬉しい「弾力措置」が設けられる方向です 。
通常、簡易課税を選ぶには「その期間が始まる前」に届出が必要です。
しかし、2割(または3割)特例を受けていた方は、「その課税期間の確定申告期限まで」に届出を出せば、遡って簡易課税を適用できることになります 。
【例:9月決算の法人の場合】 令和8年9月期に2割特例を使い、令和9年9月期から簡易課税に変えたい場合、令和9年11月30日まで(確定申告期限)に届出を出せば間に合います。
【編集後記】
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今回の改正案を見ると、特に法人の皆様は「早めの準備」が鍵になりそうですね。
個人事業主の皆様も、2割が3割になることで、少しずつ納税負担を意識するフェーズに入ります。
私は、税金は「守り」の戦略だと考えています。
制度が変わることは避けられませんが、事前に仕組みを知り、簡易課税の選択肢を賢く使うことで、資金繰りの「安心」を確保することができます。
「うちは簡易課税と一般課税、どっちがお得なの?」という疑問、ぜひぶつけてください。
千代田区・文京区の頼れるパートナーとして、しっかりシミュレーションさせていただきます。
風邪などひかぬよう、温かくしてお過ごしくださいね。
この改正案を踏まえて、貴社の「消費税シミュレーション(簡易 vs 一般)」を作成することも可能です。
一度、将来の納税額を確認してみませんか?

